本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第2 議第54号 橿原市の職員の定年等に関する条例の一部改正について
8: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第2、議第54号、橿原市の職員の定年等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
理事者より
発言の許可を求められておりますが、許可してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
9: ●
井ノ上剛委員長 では、
発言を許可いたします。
人事課長。
10: ●
人事課長 議第54号から議第57号までにつきましては、定年延長に伴う関連議案でありまして、定年延長についての概要資料を作成いたしましたので、配付してよろしいでしょうか。また、配付した資料を基に定年延長制度の内容について説明させていただいてよろしいでしょうか。
11: ●
井ノ上剛委員長 はい、どうぞ、お願いします。
(資料配付)
12: ●
人事課長 それでは、お手元の資料を基にご説明させていただきます。
今回の定年延長に係る各条例の改正につきましては、令和3年6月の地方公務員法の改正により、令和5年度からの地方公務員の定年年齢の段階的な引上げや、管理職として勤務する上限年齢を定める役職定年制が導入されるに当たりまして、関連する各条例の文言の整理等、所要の改正を行う必要がございます。
定年延長制度の主な内容についてです。
まず、1番にあります「定年の引上げ」についてです。定年を60歳から65歳に引き上げます。引上げにつきましては、表に表示されているとおり、令和5年度から令和13年度にかけて、2年に1歳ずつ、段階的に引上げを行います。
続きまして、2番にあります「役職定年制の導入」についてです。組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職は60歳到達年度の翌4月1日に、管理監督以外の職へ降任となります。
続きまして、3番、「60歳を超える職員の給料の7割措置」についてでございます。60歳到達年度の翌4月1日以降の給料につきましては、60歳前の給料の7割水準となります。また、退職手当の計算につきましては、7割措置による減額前の給料月額を基礎として計算を行います。いわゆるピーク時特例というのが適用されます。
続きまして、4番、「定年前再任用短時間勤務制の導入」についてです。定年引上げによりまして、65歳までフルタイムで勤務することを原則とする中、60歳以降の職員の多様な働き方に対応するため、60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、定年前再任用短時間勤務職員として任用することができるようになります。
最後に5番です。「再任用制度の廃止と暫定再任用制度の特例措置」ということで、現行の再任用制度は廃止となります。ただし、定年を段階的に引き上げる経過期間におきましては、定年退職した職員については、65歳までの間、暫定的に現行の再任用と同様の運用を行うことになります。
13: ●
井ノ上剛委員長 それでは、質疑はありませんか。谷井委員。
14: ●
谷井宰委員 来年度、5年度末に退職者が出ないということになるんですけども、今回、5年度、7年度、9年度、11年度と段階的に退職者が出ない中で、まず一旦は、令和5年度末でどれぐらいの職員さんがその対象になるのかというのと、それと、今出ています定員管理計画のほう、こちらへの影響はどのようになるか教えてください。
15: ●
井ノ上剛委員長 人事課長。
16: ●
人事課長 令和5年度に関しましては、令和5年度と6年度の方が61歳定年という形になりまして、6年度退職予定となりますのが今のところ4名おります。
それとあと、定員管理計画との関連なんですけども、定員管理計画につきましては、退職される方につきましては、全員、5年間丸々、再任用のフルタイム職員という形で勤務する予定でつくっておりますので、今回の定年延長に関しまして特段大きな変更が生じることはないと考えております。
17: ●
谷井宰委員 ありがとうございます。
今、再任用制度のことをおっしゃっていただいたんですけど、この再任用の分も、1年更新というんですかね、マックス5年間で1年更新のような形になってくるんだろうと思うんですけど、そこの部分が今回廃止になると。それでまた新たに定年延長になるんですけども、ここの差というのは大きく何があるんでしょうか。ちょっと教えてもらえたらと思うんですけども。
18: ●
人事課長 定年延長になりましたら、その経過期間の上限年齢までは自動的にその職が続く、その職員でいられるんですけども、再任用職員といいましたら1年更新という形になります。ただ、定年延長は段階的なものでございますので、例えば62歳に定年延長になれば、それ以降は暫定再任用という形になりまして、今までの再任用と同じ運用で、1年単位の更新という形に変わっていきます。
19: ●
谷井宰委員 ありがとうございました。
特段、定員管理計画には影響がないという認識でよかったのかなと思うんですけども、心配するところは、やっぱり新規採用の方への影響がないのかというところなんです。今おっしゃった中で言いますと、影響がないということですので、今後、そこに関しても影響がないのか、一度聞かせてもらってよろしいですか。
20: ●
人事課長 新規採用の継続に関してなんですけども、質の高い行政サービスを安定的に提供する体制を確保するためには、今回の定年引上げ期間においても一定の新規採用職員を確保していくことが必要とは考えております。職員の年齢構成とか退職者の見通しを踏まえまして、中長期的な観点から検討する必要があるとは考えております。
21: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第3 議第55号 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
24: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第3、議第55号、橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。谷井委員。
25: ●
谷井宰委員 引き続きすみません。質疑させていただきます。
さっきのことともつながってくるんですけども、今回、制度が改正になりまして、人件費的にどれぐらい上がってくるのか教えていただきたいんですけども。
26: ●
井ノ上剛委員長 人事課長。
27: ●
人事課長 まだ退職者、これからの計画、何人か辞めていくに当たって、きっちりとした試算はしておりません。比べるとしたら、現再任用と、そして、今後、定年延長に伴って7割措置になる方との差が結局増加する分と考えております。例えばになりますけども、課長職、43万5,000円の月給の方が定年延長になりましたら、いろんな手当込みで32万2,700円ぐらいになります。現状の再任用の方で課長職の方が辞められましたら、副主任という形で、月給でいいますと27万500円ほどになっておりますので、1人当たりになりますけども、単純に5万2,000円ほど増加する計算をしております。
28: ●
谷井宰委員 ありがとうございます。
お給料が増えるという認識なんですけども、やっぱり、今、60歳で定年を迎えられた方が新たに再任用で入ると。今後は、それが、定年が延長されて、働く場が与えられるというところなんですけども、やはり、僕の中でいいますと、60歳を超えて役職が取れてしまった場合、その方々が活躍できる場所というんですかね、ただ単に来て目の前の仕事をやっていくというだけじゃなくて、やはり今まで培ってきた経験であったりだとか知識というのを有効に活用できる、何かそういう施策というんですかね、そういう仕組みをぜひとも僕はつくっていただきたいと思うんですよ。やはりベース、お給料もその分上がりますし、今後どんどんこういう人件費も削っていかないといけないという、そういう中で当たるんですから、ぜひともそこを有効に使えるようなことを今後考えていっていただきたいんですけど、そこら辺のお考えだけお聞かせください。
29: ●
人事課長 今後の位置づけとか職務に関しましてはこれから検討という形になりますけども、管理監督の席から外れますけども、その一歩手前の係長のかなり上位のほうの職について位置づけすべきであろうとは考えております。ただ、これについては今後の検討になりますので、よろしくお願いいたします。
30: ●
井ノ上剛委員長 うすい委員。
31: ● うすい卓也委員 今、谷井委員がおっしゃられたこと、もっともやなと思って聞いていたんですけれども、その活躍する場所というのが、本来であれば、例えば60歳で定年して再任用やったら、全く違う部署のほうに異動することというのも今年もあったと思うんですけれども、そういった部分の異動のことに関してはどう考えられていますか。
32: ●
井ノ上剛委員長 人事課長。
33: ●
人事課長 具体的にどういう配置をするかというのはまだ決めておりませんけども、委員おっしゃるとおり、できるだけ知識とか経験とかを生かせる職場への配置というのは考えていきたいとは考えております。
34: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
35: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
36: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第4 議第56号 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例及び橿原市の一般職の職員の退
職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について
37: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第4、議第56号、橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例及び橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
39: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
40: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第5 議第57号 橿原市職員の分限に関する条例等の一部改正について
41: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第5、議第57号、橿原市職員の分限に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
42: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
43: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
44: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第6 議第58号 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正について
45: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第6、議第58号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
46: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
47: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
48: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第7 議第62号 特定事業契約の変更について
49: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第7、議第62号、特定事業契約の変更についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。谷井委員。
50: ●
谷井宰委員 今回、3%以上値段が変わってしまったということなんですけども、これの大幅な要因というんですかね、それだけ教えていただいてもよろしいですか。
51: ●
井ノ上剛委員長 分庁舎管理室長。
52: ● 分庁舎管理室長 物価高騰ということなんですけども、ウクライナ戦争等で燃料費の高騰とか、今、コロナ禍におきまして物価の高騰とかがありまして、それによりまして賃料、人件費等々が上がったと予想されます。
53: ●
谷井宰委員 その中でも特にこれが目立って上がったというものはあるんですかね。ないんですかね。あれば教えてもらいたいんですけども。
54: ● 分庁舎管理室長 特に目立ってということはないんですけども、今の情勢の中で、物価が高騰した中で、人件費等が高騰してきたと考えております。
55: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
56: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
57: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
答弁者を交代しますので、しばらくお待ちください。
日程第8 議第70号 橿原市議会個人情報の保護に関する条例の制定について
58: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第8、議第70号、橿原市議会個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
59: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
60: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
61: ●
井ノ上剛委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
答弁者を交代します。しばらくお待ちください。
日程第9 議第71号 橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について(議員報酬)
62: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第9、議第71号、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について(議員報酬)を議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
63: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。谷井委員。
64: ●
谷井宰委員 今回、コロナの加減で議員報酬を10%削減ということで提案されていると思うんですけど、今、実際、社会のほうでは脱コロナのほうに動いております。その中で、これからは新しいウィズコロナの時代をつくっていくために、出していくために、やはりいろんなことを元どおりにしていかなければいけないと思うんです。その部分を思いまして、議員報酬につきましても元どおり。この後のボーナスの件もあります。だんだん戻ってきている部分がありますので、私は反対というふうにさせていただきます。
65: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について起立により採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
66: ●
井ノ上剛委員長 可否同数であります。
委員長の意見としては、反対ということにさせていただきます。(何事か呼ぶ者あり)
一旦、協議会にさせていただきます。
午後 1時28分 協議会
───────────────
午後 1時29分 再 開
67: ●
井ノ上剛委員長 委員会に戻します。
議長のほうから進行上のご助言がありましたが、続けさせていただきます。
本件につきましては、
委員長裁決によりまして、否決すべきであると決定されました。
日程第10 議第72号 橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について(期末手当)
68: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第10、議第72号、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について(期末手当)を議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。佐藤副
委員長。
69: ●
佐藤太郎副
委員長 これは人勧に従ってのものなのか教えてください。
70: ●
井ノ上剛委員長 奥田議員。
71: ● 奥田英人議員 佐藤副
委員長の質疑に答弁させていただきます。
これは特別職の国家公務員の給与改定に準じた、人勧に伴うものでございます。よろしくお願いいたします。
72: ●
井ノ上剛委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。佐藤副
委員長。
73: ●
佐藤太郎副
委員長 議第72号、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論をいたします。
人勧に従って期末手当を上げるということにつきましては理解いたします。しかし、議第71号の提案理由にもありましたが、実際、食事に困る
子どもや家庭があるということも事実であります。市民の中に貧困で困っている方がいる中、議員の期末手当を増やすこの議案には賛同することは私はできません。
以上でございます。
74: ●
井ノ上剛委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について起立により採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
75: ●
井ノ上剛委員長 可否同数であります。
委員長の意見は賛成であります。よって、本件は、
委員長裁決によりまして、原案のとおり可決すべきであると決定されました。
日程第11 所管事務調査 委員会視察について
76: ●
井ノ上剛委員長 次に、日程第11、所管事務調査、委員会視察についてを議題といたします。
3月7日の本委員会において協議していただき、コロナの感染状況等を見た上で実施判断するとし、内容、時期については
委員長に一任と決定いたしました。
今年度の委員会視察につきましては、現状のコロナ禍の今後の蔓延状況、感染状況が読めない状況でありますので、今年度、中止としたいというふうに思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
77: ●
井ノ上剛委員長 ご異議ないようですので、そのとおりに決定いたします。
以上をもちまして委員会を終了いたします。